マイナンバー「通知カード」の廃止について
最終更新日: 2020年6月3日
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後は、住所・氏名等の変更や再交付の手続きができませんのでご注意ください。
既に発行済の通知カードについて
令和2年5月25日以後は、通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
廃止後にマイナンバー(個人番号)を証明できるもの
通知カードの廃止後に、マイナンバーを証明する書類として使用できるのは以下のものです。
○マイナンバーカード
○マイナンバーが記載された住民票の写し
○通知カード(住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)
なお、通知カード廃止後は、マイナンバーが初めて附番される方には「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
庁舎1階のマイナンバーカード相談窓口では、写真撮影や申請書記入案内等のマイナンバーカード申請手続きのサポートも行っていますので、お気軽にお越しください。
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- 住民環境課 総合窓口係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111